こんにちは、今回は「相続時精算課税における注意点」についてのお話しになります。
近年、生前贈与の一つとして『相続時精算課税』が話題に上がることが出てきました。この制度を「2,500万円までは贈与税がかからない節税策」と考える方もいるようですが、必ずしもそうではありません。今回はこの制度の基本事項や注意時点について解説します。
◆2,500万円まで非課税!?相続時精算課税とは?◆
相続時精算課税は、贈与の年の1月1日現在で60歳以上の父母または祖父母から、同年1月1日現在で18歳以上の子または孫に対して財産を生前贈与する際に選択できる制度です。通算2,500万円までは贈与税がかからず、贈与した人が亡くなった際には、この制度を活用して贈与した財産も相続財産に含めて相続税額を計算します。
例えば、1億円の財産のあるAさんが、子であるBさんに2,000万円を贈与した場合、贈与時に贈与税はかかりません。その後、Aさんが亡くなった際に、生前贈与した2,000万円と残りの財産8,000万円を合算した1億円に対して相続税が課されます。
ちなみに、相続時精算課税を選択すると、選択の対象となる贈与者からの贈与は今後、2023年12月31日までは通常の生前贈与(暦年課税)の基礎控除額110万円は控除できなくなります。
では、どのような場合に活用の可能性があるのでしょうか。例えば、財産が3,000万円の配偶者のいないCさんが、一人息子であるDさんに1,000を生前贈与するといった場合です。通常1,000万円の贈与には、特例税率が適用される場合でも177万円の贈与税が課せられます。しかし、相続時精算課税なら贈与時には非課税、Cさんが亡くなった際には、残りの財産2,000万円と生前贈与分1,000万円の合計3,000万円が相続財産となります。これは相続税の基礎控除額3,600万円を下回るため、相続税も非課税となります。
このように基礎控除額を下回る場合には、税金の合計額が少なる可能性があります。
◆不動産の継承で使うと損をする?ケースによって慎重に検討を◆
相続時精算課税は通算2,500万円までは贈与税がかからないことから、もっとも利用を検討するのは金額の大きい不動産についではないでしょうか。ここで注意したいのは、相続時精算課税を利用すると、自宅や事業用土地の相続について『小規模宅地等の特例』が使えなくなることです。
小規模宅地等の特例とは、限度面積もありますが、一定の要件のもと、相続した土地の評価額を50%もしくは80%まで減額できるものです。
土地の評価額が低い時は相続税の非課税枠に収まり、相続税額がかからないケースも珍しくありません。しかし、特例が適用されるのは相続した土地に限られるため、生前贈与された土地は対象外になり、相続時精算課税ではかえって税額が増えることもあります。また、相続ならば課されない不動産取得税なども課されます。
このほかにも、相続時精算課税の利用には贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書とともに『相続時精算課税制度選択届出書』を税務署から提出する必要があり、選択するとその贈与者と受贈者との間では通常の贈与(暦年課税)には戻せない、相続時精算課税で贈与された財産は相続税の物納に充てることはできないといったルールもあります。
贈与時から相続まで長い時間がかかり、状況が変化するのはよくあることです。相続時精算課税によってどのような影響があるのかなど、専門家に相談しつつ、慎重に検討してはいかがでしょうか。
ご不明点等お気軽にご相談ください。