こんにちは、テラコーポレーション(TERAcorporation)の赫(テラシ)です。
今回は「配偶者の税額軽減制度」についてお話していきたいと思います。
配偶者が他界すると、残された人はあらゆる面で不安を感じることでしょう。被相続人が生前、収入の柱を担っていた場合、配偶者の生活面に影響を与えることが想定されます。そのようなときに支えとなるのが、相続税の配偶者税額軽減制度です。
◆相続時に使える配偶者税額軽減制度とは◆
被相続人(故人)の配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に得た財産(債務を引いた金額)につき、下記の金額のどちらか多い金額までは配偶者の相続税はかからないという制度です。
① 1億6,000万円
② 配偶者の法廷相続分相当額
①②のうち金額の高い方を上限として、相続税がかからないようになります。例えば、配偶者の法廷相続割合が1/2で、3億円の財産を相続する場合、1億5,000万円となるため上記②ではなく①の1億6,000まで相続税がかかりません。仮に、4億円の財産のうち1/2の2億円を配偶者が相続する場合②の2億円まで相続税がかからないようになります。
ただし、相続税の申告期限までに分割が決まっていない財産には適用できませんが、申告期限後にも配偶者の税額軽減が受けられるように申請や更生の制度が整備されています。
◆相続税の配偶者税額軽減制度を利用するためには?◆
相続税の配偶者税額軽減制度を利用するには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に、戸籍謄本、遺言書の写し、遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産が分かる書類を添えて、税務署に提出する必要があります。
遺産分割協議書の写しには、相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)も添付する必要があります。
上記のように申告期限内に遺産分割がまとまらない場合であっても、適用が受けられる手続き等があります。
配偶者の税額経験の適用を考えるときは、専門家に相談してみることをお勧めします。
※ご不明点やお困りのことがございました、お気軽に私どもにお声掛けください。